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中古車の名義変更手続きの疑問を解消!費用やかかる時間・日数、必要書類は?

「中古車を買おうと思ってるけど、名義変更ってぜったいやらなきゃいけないの?」

「手数料はらえば販売店でやってもらえるみたいだけど、自分でやる場合どうすればいい?」

中古車購入時の名義変更、複雑でわかりにくいですよね。

購入するディーラーや販売店に代行してもらうのがふつうですが。手数料がかかります。

また、個人売買なら自分で手続きするしかありません。

名義変更手続きは、どのタイミングでなにを用意すればいいんでしょうか?

費用はいくらかかるのか、名義変更手続きは本当に必要なのかもふくめて、わかりやすく解説します。

中古車購入時の名義変更手続きは必要! しない場合のデメリット

デメリット

中古車購入時の名義変更手続きは、本当に必要です。

なぜなら、名義変更してその車の所有者を自分にしないと、前のオーナーにも自分にもたくさんのデメリットがあるからです。

それぞれのデメリットを挙げます。

    前のオーナーにとってのデメリット

  • 自動車税の納付書が届いてしまう
  • 事故や違反をしたときに請求がきてしまう
    自分にとってのデメリット

  • 自動車税をはらえないから車検が受けられない
  • 売りたいと思ったときに売る権利がない
  • 自動車保険に入れない
これらのデメリットを見て、

「壊れるまで売らないからべつにいい」

「自動車保険は入らなくていい」

と思っていたとしても、5月に自動車税の納付書が前のオーナーのところに来た時点で、揉め事になるのは間違いありません。

中古車を購入したらきちんと名義変更して、トラブルを避けましょう。

中古車の名義変更は購入から15日以内に

名義変更するタイミングは、中古車を購入してから15日以内と法律で決まっています。過ぎてしまった場合の罰則はありません。

(道路運送車両法 第十三条参照 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html

15日の猶予があるとはいえ、そのあいだに事故や違反をしてしまったら前のオーナーに請求がいってしまいます。

そしてとくに注意しないといけないのが、中古車を3月に購入した場合です。

4月1日までに名義変更しないと、新年度の自動車税の納付書が前のオーナーのところに届いてしまいます。

罰則はなくても不便なので、中古車を買ったら1日でも早く名義変更しましょう。

事前に用意するのは6つ。名義変更の必要書類

名義変更の必要書類は、下の表のとおりです。1つずつ解説していきます。

事前に用意する必要書類入手方法
委任状(軽自動車は申請依頼書)ディーラーや販売店で用紙をもらう
か、ネットで用紙をダウンロード
して記入する
印鑑証明書

 

役所で発行してもらう
車庫証明書

 

警察署で発行してもらう
車検証ディーラーや販売店が持っている
(前のオーナーが持っている)
譲渡証明書ディーラーや販売店に書いてもらう
(前のオーナーに書いてもらう)
前のオーナー(店)の印鑑証明書ディーラーや販売店に役所で取得
してもらう(前のオーナーに役所
で取得してもらう)
事前に用意しない必要書類入手方法
手数料納付書陸運局で名義変更当日に発行
自動車税・自動車取得税申告書陸運局で名義変更当日に発行
申請書陸運局で名義変更当日に発行
車検証と現住所がちがう
場合
だけ必要な書類
入手方法
前のオーナーの住民票前のオーナーに役所で取得してもらう
車検証と名前がちがう
場合だけ必要な書類
入手方法
前のオーナーの戸籍謄本前のオーナーに役所で取得してもらう

委任状(軽自動車は申請依頼書)

委任状はディーラーや販売店で中古車を購入する場合、名義変更手続きを店に代行してもらうために必要な書類です。

用紙は店が用意してくれるので、「委任者」の欄に日付・住所・名前を記入して、実印で押印するだけです。

自分で名義変更手続きする場合も必要で、前のオーナー(店)に「委任者」の欄に日付・住所・名前を記入してもらい、実印で押印してもらいます。

自分は「受任者」の欄に住所と名前を書き、購入する中古車の車台番号を記入します。

書くこと自体はかんたんですが、店に代行してもらう場合と自分で名義変更する場合で記入する欄がちがうので、注意してください。

委任状用紙は下記のサイトでダウンロードできます。

https://annai-center.com/pdf/ininjo.pdf

また、軽自動車を購入するなら委任状の代わりに申請依頼書を用意します。どちらも呼びかたがちがうだけで、同じ内容の書類です。

申請依頼書は下記のサイトでダウンロードできます。

http://xn--hhr41an3ihqrs92a32ci34aula.net/shinnseiirai.pdf

印鑑証明書

印鑑証明書

印鑑証明書は、いま挙げた委任状に押印した実印が本物であることを証明してくれる書類です。役所にいけば取得できます。あたりまえですが、委任状に押印したものと同じ実印の印鑑証明書を用意する必要があります。

実印を持っていない場合は、あたらしい印鑑を役所に持って行って実印登録しましょう。

実印登録も印鑑証明書の発行も、その場ですぐにやってくれるので、日数がかかることはありません。

名義変更に使える印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものです。

軽自動車を名義変更する場合は、印鑑証明書の代わりに住民票でも手続きできます。住民票の有効期限も発行から3ヶ月以内です。

車庫証明書

車庫証明書

車庫証明書は、車を買うにあたってきちんと車庫を確保してあることを証明するための書類です。警察署に車庫証明の申請をして、認められると発行してもらえます。

ディーラーや販売店に車庫証明を代行してもらう場合、用紙は店が用意してくれます。

自分で申請する場合は、警察署のホームページから申請用紙を印刷して記入し、最寄りの警察署に提出します。

申請用紙の記入には、車検証に載っている車台番号や車の正確な大きさの情報が必要なので、自分で手続きするなら店であらかじめ車検証のコピーをもらっておきましょう。

車検証

名義変更は車検証の名義を変更する手続きなので、もちろん車検証が必要です。

ディーラーや販売店で中古車を購入する場合は店が、個人売買なら前のオーナーが持っています。

自分で名義変更するなら、あらかじめ受け取っておきましょう。

譲渡証明書と前のオーナーの印鑑証明書

譲渡証明書は、前のオーナー(店)から自分に車を譲ることを証明する書類です。ディーラーや販売店に名義変更してもらう場合は店が用意します。

自分で手続きするなら、譲渡証明書はネットで用紙をダウンロードして印刷したものを使います。

譲渡証明書には前のオーナー(店)の実印が押してあることが条件で、その実印の印鑑証明書も必要です。

自分の名前と住所も記入しますが、実印の押印が必要なのは前のオーナー(店)の記入欄だけです。間違えて自分の実印を押してしまわないように気を付けてください。

譲渡証明書の用紙は下記のサイトでダウンロードできます。

https://annai-center.com/pdf/jotosyomei.pdf 

手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書

「手数料納付書」、「自動車税・自動車取得税申告書」、「申請書」といった3つの書類は、自分で名義変更をするときに必要です。

ただし、これらは名義変更当日に陸運局に行ったときにその場で記入するものなので、事前に用意する必要はありません。

ディーラーや販売店に名義変更してもらう場合も、事前の用意は不要です。

前のオーナーの住民票と戸籍謄本

個人売買で、前のオーナーが前回の車検以降に引っ越して住所が変わっている場合、住民票を取ってきてもらう必要があります。

2回以上引っ越しているなら前回の車検からいままでのすべての住所がわかるように、「住民票の除票」が必要です。

また、前のオーナーが前回の車検以降に結婚して名前がかわっている場合は、戸籍謄本が必要です。

前のオーナーに役所に行って取ってきてもらいましょう。

これから車の購入を考えているなら、値引き交渉の正しいやり方を覚えておくといいですよ。

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自分でやるなら約1時間。中古車の名義変更のやりかたとかかる時間・日数

名義変更を自分でやる場合と店でやってもらう場合にわけて、それぞれのやりかたと時間・日数がどれくらいかかるかについて解説します。

自分でやる場合

自分でやる場合の流れは以下のとおりです。

必要書類を持って、自分の住所を管轄する陸運局に行く

窓口で「手数料納付書」、「自動車税・自動車取得税申告書」、「申請書」の3つの用紙をもらう

印紙を買って「手数料納付書」に貼り付け、持ってきた必要書類といっしょに窓口に提出する

あたらしい車検証をもらう

「自動車税・自動車取得税申告書」と車検証を税申告窓口に提出する

ナンバー返納窓口でナンバープレートをはずして返納する

ナンバー交付窓口であたらしいナンバープレートをもらって取り付ける

取り付けたナンバーを封印してもらう

名義変更完了

時間にして約1時間で手続きは終わります。陸運局は購入した店の住所ではなく、かならず自分の住所を管轄するところに行ってください。

下記のサイトで、自分の住所を管轄する陸運局がどこか確認できます。

(国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html

店でやってもらう場合

店でやってもらう場合は印鑑証明書と車庫証明書を取得して、委任状に押印するだけで、陸運局に行く必要はありません。

ただ、自分で行けば約1時間で終わる手続きも、店にやってもらうと23日程度の日数がかかります。

とくに県外の販売店で中古車を購入すると、営業マンがこちらの県まで手続きしに来なければいけないので、さらにかかる日数が増えます。

また、車検が切れている中古車は車検にとおしてからじゃないと名義変更できず、車検だけで12週間かかってしまう場合もあるんです。

早く終わらせたければ自分でやるか、車検の残っている中古車を購入しましょう。

自分でやるならぜんぶで約5,000円。名義変更手続きにかかる費用

名義変更手続きにかかる費用は、下の表を見てください。

名義変更にかかる費用はらう場所
移転登録手数料(500円)陸運局(ディーラー・販売店)
ナンバープレート代
1,400円~1,900円程度)
陸運局(ディーラー・販売店)
車庫証明手数料
2,500円~2,800円程度)
警察署(ディーラー・販売店)
印鑑証明書発行料(300円)役所
名義変更手続き代行料
15,000円~35,000円程度)
(ディーラー・販売店)

「はらう場所」のカッコ内は、ディーラーや販売店に手続きしてもらう場合です。

名義変更手続き代行料は、私が中古車を購入したときは18,792円でした。もちろん自分で名義変更すれば0円です。

ナンバープレート代は1,400円~1,900円程度ですが、希望ナンバーを指定する場合は4,100円~5,500円程度かかります。

自賠責保険の名義変更は直接店舗にいく必要あり

車の名義変更とはべつに、自賠責保険の名義変更もする必要があります。

ディーラーや販売店で中古車を購入する場合は店にやってもらえますが、個人売買の場合は自分で保険会社の店舗に行って手続きします。

その際、以下のものが必要です。 

  • 自賠責保険承認請求書
  • 自賠責保険証明書
  • 自分の印鑑
  • 前のオーナーの印鑑
  • 前のオーナーの印鑑証明書・運転免許証・車検証のうちどれか1 
自賠責保険承認請求書は店舗にあるので、自分で用意していく必要はありません。

また、自賠責保険承認請求書にすでに前のオーナーが押印している場合は、前のオーナーの印鑑は必要ありません。

自賠責保険証明書は保険の名義であるディーラーや販売店が持っています。個人売買なら前のオーナーが持っているはずです。

名義変更手続きしなくても自賠責保険が無効になることはなく、もし事故を起こしたら前のオーナーの保険から保険金が下りることになってしまいます。

なるべく早く手続きしましょう。

ここまで書いてきましたが、購入した中古車が早く納車されるためにも、自分で手続きされることをおすすめします。

この記事を読んだことで、名義変更に対する疑問やわかりにくさが解消される手助けになれることを願っています。